CDN(シーディネットワークス)の利用に関する特則
CDNの利用に関する特則を下記の通り定めます。
GMOインターネットグループ株式会社(以下「当社」といいます。)は株式会社シーディネットワークス・ジャパンが提供するCDNサービス(以下「本CDN」といいます)を提供するにあたり、当社が別途定める「Z.com Cloud」利用規約(以下「基本規約」といいます。)の特則として、「CDN(シーディネットワークス)の利用に関する特則」(以下「本特則」といいます。)を定めます。本特則は、基本規約と一体となって利用者に対して適用されます。なお、本特則において使用する用語は、別段の定めのない限り、基本規約と同様の意味を有するものとします。
第1条(CDNの利用許諾)
- 当社は、「Z.com Cloud」の利用者に対して、株式会社シーディネットワークス・ジャパンが提供する本CDNを利用することのできる、譲渡不可、再許諾不可の権利を、非独占的に許諾します。
- 利用者は、前項により許諾された権利に基づき、かつ本特則に定める条件に従って本CDNを利用することができるものとします。なお、利用者は、本CDNに関して、前項に規定する以外の、いかなる権利も取得するものではありません。
第2条(本CDNの利用申込み)
- 利用者は、本CDNの利用を、当社が別途指定する方法で申し込むものとします。
- 当社は、前項に基づく利用申込みのあった利用者に対して、本CDNの利用を許諾するときは、利用者に対して、本CDNを利用するためのID及びパスワードを付与するものとします。
第3条(本CDNの利用許諾)
- 利用者は、本CDNを利用するために必要な機器の設置及び設定を自らの費用と責任において行い、本CDNの作動に必要な環境を、自らの責任において整備するものとします
第4条(当社からの通知)
- 当社は、つぎの各号の一に該当する事由が発生した場合、利用者への本CDNの提供を制限することができるものとします。なお、該当事由が是正された後は、速やかに本サービスの利用制限を解除するものとします。
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- (1)利用者が、本特則の条項に定めた義務に違背した場合
- (2)利用者のシステム的な誤作動または過剰利用に起因して、本CDNのシステム運営に重大な障害をもたらす場合、またはその虞がある場合
- (3)本CDNのシステム保守運営上、緊急を要する場合
- (4)利用者が本特則第5条に違反し、支払いを遅延した場合
- 当社が利用者に提供している本CDNの利用を制限する場合には、利用者に対しその理由および期間等を事前に書面またはEメールにて通知するものとします。但し、犯罪的行為の防止あるいは前項第2号、第3号の場合で緊急を要する場合には、直ちに本CDNの提供を中止し、事後報告とすることができるものとします。
- 本条にもとづく本CDNの利用制限の結果、利用者に何らかの損害が生じたとしても、その原因が当社の故意または重大な過失に起因するものでない限り、当社は利用者に対して損害を賠償する責を負わないものとします。
第5条(本CDNの利用料金)
- 利用者は、当社が別途定める本CDNの利用料金を支払うものとし、利用料金の金額及び支払方法は、基本規約その他の方法により当社が別途定めるものとします。
- 当社は、株式会社シーディネットワークス・ジャパンが本CDNの利用料金を改定した場合又はその他の事情により、本CDNの利用料金を変更することができるものとします。
第6条(可用性の保証と違反時の賠償範囲と方法)
- 本CDNの可用性の保証とは、利用者に事前に通知することなく、すべてのサーバーから利用者にサービスを提供できない場合が一ヶ月間22.5分未満で保証することをいいます。但し、利用者の個別環境(機器、ソフトウェア、インターネット回線等)および当社管轄外のDNSサーバー、インターネット網、通信回線などの影響により、本CDNが正常に利用できなかった場合は、本CDNの障害とは見做さないものとします。
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前項に定める可用性の保証違反が生じた場合において、当該違反が当社の責に帰すべき理由で発生した場合、当社は利用者に対して、つぎに定める基準にしたがって、本CDNの利用料金を減額する方法により損害を賠償するものとし、利用者は、いかなる場合にもその範囲を超えた損害賠償を請求することはできないものとします。
- ①一ヶ月間の稼働率が99.90%以上99.95%未満:利用料金の1.5%。
- ②一ヶ月間の稼働率が99.85%以上99.90%未満:利用料金の3%。
- ③一ヶ月間の稼働率が99.80%以上99.85%未満:利用料金の4.5%。
- ④以降、稼働率0.05%減少毎に、減額の範囲について利用料金の1.50%ずつを加算する。ただし、減額の範囲は100%を超えることはできない。
第7条(対象コンテンツの内容等にもとづく第三者との紛争について)
- 利用者が保有するコンテンツのうち、本CDNの対象となるコンテンツ(以下「対象コンテンツ」といいます。)の内容について、当社が何らかの警告や請求を第三者より受領した場合は、当社は速やかに利用者にそれを通知し、利用者が主体となって行う対応に対して協力し、その上で、弁護士の選任、訴訟などに係る防御活動のすべてについての決定権限を利用者に与えるものとします。かかる義務を当社が果たす限り、利用者は、かかる第三者からの請求にもとづく紛争に対して当社に代わって防御し、当社の出捐した費用の一切を当社に対して補償するものとします。
第8条(免責)
- 当社は、本CDNの機能の品質又は特定の目的への適合性、その他の利用結果について、何ら保証しないものとします。
- 前項の場合のほか、当社は、利用者が本CDNを利用するにあたり、本特則又は第3条第2項で指定するライセンス情報に従わない用法により、本CDN又は利用者の機器に機能不全又は何らかの不具合が生じた場合でも、利用者に対して一切の責任を負わないものとします。
- 当社が利用者に与えた損害(債務不履行責任、不法行為責任等を含むがこれらに限定されない一切の法律上の責任をいいます。)の賠償範囲は、当社の責に帰すべき事由によることが明白に証明でき、かつ、利用者に対して現実に発生した損害のみに限定されるものとし、その賠償額については、当社が利用者から受領した本CDNにかかる利用料金の1ヵ月分の平均額を超えない額に制限されるものとします。
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当社が利用者に対して負担する責任は、本条の範囲に限定されるものとし、つぎの各号の一に該当する事由により利用者に発生した損害については、当社は賠償の責を負わないものとします。
- (1)天災地変、戦争、騒乱、暴動等の当社の責によらない不可抗力の場合
- (2)関係法令、政省令、行政指導等当社の統制が不能な事実にもとづく場合
- (3)利用者が本CDNの利用から期待される技術的効果とは、本CDNから通常得られるであろう一般に期待される効果であり、その他の本CDNと直接関連しない効果、また一般以上の効果に関しての場合
- (4)利用者の故意または過失により発生した場合
第9条(本CDNの提供の停止)
当社は、当社若しくは株式会社シーディネットワークス・ジャパンによるメンテナンス若しくは保守の必要が生じた場合、法令に基づく要請があった場合、又はその他当社が必要と認める事情により、可能な限り利用者に対して事前に告知した上で、本CDNの提供を停止することができるものとします。但し、緊急その他やむを得ない場合は、事前の告知なく提供を停止することができるものとします。
第10条(本CDNの提供の終了)
第11条(損害賠償)
当社は、利用者による本CDNの利用に関して、利用者に損害が生じた場合には、債務不履行、瑕疵担保、不当利得又は不法行為その他請求原因のいかんを問わず、直接の結果として利用者が現実に被った通常の損害に限り、かかる損害の発生時までに利用者から当社に支払われた本CDNの利用料金の合計額(但し直近1ヶ月分の平均額を上限とします。)を、利用者に対して補償するものとします。なお、損害の発生を予見し得たか否かにかかわらず、特別損害、間接損害、逸失利益については、当社は責任を負わないものとします。
第12条(基本規約との関係)
本特則に定めのない事項は、基本規約に従うものとします。
(附則) 本特約は、2016年9月1日から発効するものとします。
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